当記事はプロモーションを含みます。

【体験談H】再就職決定後の手続き@

 

再就職が決まりました!

 

 

失業保険も残り1ヶ月を切ったころから、就職活動を始めました。正社員ではなくてもいいので、派遣社員として雇用してもらえるところを探していました。

 

 

4つ目の派遣登録の面接に行った翌日に採用の連絡がありました。募集していた会社は、人気があって人が集中していると言われており、もう一つ派遣会社から勧められた会社で採用が決まりました!

 

 

オフィスワーク、地下鉄3〜4駅以内の通勤距離にある職場、高時給という条件の仕事しか応募してませんでした。

 

 

前職で管理者をやっており、勤続10年以上あるというのが武器ですね。

 

 

40代後半ですし、もう少し時間がかかると思っていました。3社目が落ちてから、希望の条件(時給)を少し下げた方がいいのかなとも考えましたが、妥協しないで良かったです。

 

 

派遣の担当者さんにも、その時給だと高い部類に入りますし、業界全体で考えても高めなのでちょっと難しいかもです・・・と言われてたんですけどね。

 

 

自分を安売りしたくないですからね。そして、一社目の応募から数えて一週間くらいで決まったのも嬉しいです。

 

 

失業手当が貰える期限ギリギリでしたからね。無収入で転職活動すると貯金がどんどん減っていき、焦って妥協して仕事を決めてしまうことになりそうでしたし。

 

 

就業開始日が失業保険が貰える最終日より2日前になるので、就業開始日含めて3日分は失業手当を貰える日数から除外されることになります。

 

 

そのため、認定日にはその旨の手続きをする必要があります。

 

 

 

就業開始日が認定日と重なる

 

 

さて、このシリーズもいよいよ最終局面です。最後の最後で、ちょっとイレギュラーな事態が起こりました。

 

 

次回の失業保険認定日がなんと、再就職先の就業開始日と被ってしまったのです。

 

 

採用の連絡がきた後に気が付いたのですが、就業開始日その日が次回認定日だったんです。

 

 

派遣先会社の就業開始日はズラせません。失業手当を受け取るため、採用辞退をするのも違いますよね。

 

 

ハローワークに来所できるのは、9時〜17時15分までです。そして、派遣先の会社のシフトは9時〜18時なので、朝一や仕事終わりにハロワにいくのは無理です。

 

 

とすれば、昼休み(一時間)を利用するしかない・・・。急いで派遣会社の担当者と話して確認してもらったのですが、派遣先の会社については、昼の外出は時間内に戻ってくれば自由だそうです。

 

 

時間内に戻れるかちょっと不安ですね。昔、昼休み一時間ちょっとの時間で、地下鉄4駅離れたところにある税務署に確定申告しに行ったことがあるのですが・・・ギリギリでした。

 

 

僕が行っているハロワって地下鉄の駅から離れたところにあるんですよね。けっこうな距離を歩くことになるので、かなり不安です。往復で一時間で戻って来れる自信がありません・・・。


失業認定日の変更

 

失業認定日にハロワで手続きしなければ、失業手当はもらえません。これは、手続説明会の時にけっこう厳し目に言われていました。

 

 

認定日にハロワに行かないのはもちろん、就職活動の定義についても教わりました。どういったことまでが就職活動に当たるのかです。

 

 

パソコンで求人募集を閲覧するだけでは就職活動に当たらない、ちゃんと応募して面接に行かなければとか・・・。

 

 

国からお金をもらっている以上、こういうところは厳格になるのは、ごもっともなことです。

 

 

なので、失業認定日に来所できないというのは本来あってはならないこと。

 

 

でも、その理由が「就職が決まって働くから」という理由ではダメなのか?と、後から冷静になって考えてみたんです。

 

 

そもそもハロワって就職口を斡旋しているところでもあるので、就職先が見つかっていざ働く人にとって不利になるような扱いはされないはずです。

 

 

当初、ちょっとパニックになってしまいましたが、冷静になって考えてみるとそう思えてきました。

 

 

で、失業認定日を変更することができないか、ネットで検索してみたんです。すると!ありましたよ、やっぱり。

 

 

やむを得ない事情がある場合に限り、認定日を変更できると!

 

 

で、詳しく聞くためにハロワに直接電話してみました。そうしたら、今回の僕のように就職先が決まって働くといった事情があれば、認定日の変更は大丈夫ということでした!

 

 

ただし、あらかじめ申請手続きする必要があるとのことです。

 

 

 

 

まず、いつまで失業手当をもらえるかどうかですが、就業開始日ではなくて「採用日」が基準になるとのことです。

 

 

これについては、派遣元の担当者に聞いたところ、就業開始日が契約期間の開始日となり、イコール採用日という事になるそうです。

 

 

つまり、就業開始日の前日までは失業手当がもらえる対象日ということになりますね。

 

 

そして、手続きする日なのですが認定日に来所できないのであれば、その前日に来所する必要があるとのことです。

 

 

僕の場合、次回の認定日が月曜日なので、その前の営業日、つまり前の週の金曜日に来所する必要があるっていうことになります。

 

 

そして、手続き方法ですが、毎回認定日にもっていく書類(雇用保険受給者証、受給申告書)の他に、「認定日変更に関する証明書」というものも必要になるそうです。

 

 

これは、一番最初の説明会のときに貰った「雇用保険の失業給付資格者のしおり」というものに入ってあります。

 

 

後ろのページから5〜6ページ手前のところに書式がありました。切り取り線で切り離せるようになっています。

 

 

そこに必要事項を書いて前もって申請すれば良いってことでした。

 

 

みると、やむを得ない理由の欄に、就業に関するものや結婚、葬儀、資格試験などといったものも記載がありました。

 

 

認定日に絶対に来所しなければいけないというわけではないんですね。

 

 

とりあえず、これで一安心です。

 

 


トップへ戻る