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		<title>退職代行サービスおすすめ人気ランキング</title>
		<link>https://tai-maru.info/</link>
		<description>当サイトは、実際に管理人が今まで５０回以上退職してきた経験をもとに、仕事をやめる際に会社との間で問題となるトラブル（残業代や有給消化など）や退職後の傷病手当・失業保険の手続き、転職のコツなどを解説しています。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Wed, 1 Apr 2026 22:11:13 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 1 Apr 2026 22:11:13 +0900</lastBuildDate>
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			<title>【体験談⑩】再就職決定後の手続き②</title>
			<link>https://tai-maru.info/category16/entry715.html</link>
			<description><![CDATA[
とりあえず、派遣会社(派遣元)には、やむを得ない事情があれば認定日は変更できることを連絡しておきました。最悪、昼休み時間を利用してと考えてましたが、そうしなくても良くなりましたね。良かったです。昼休みはちゃんと休みたいですし。で、次回の認定日は今までと申告書の書き方だとか変わることになるので、ハロワに直接行って、聞いてくることにしたのです。電話で連絡して質問しようと思ったのですが、週明けの月曜のせいか、電話が混雑していて繋がらなかったんですよね。なので、散歩がてらハロワに行ってみることにしました。認定日変更の申告書は不要事情を話して担当者に聞いてみたところ、なんと「認定日変更の申告書」は不要で、今まで通りの申告書のみで良いと言われました。前に聞いた担当者と、言ってることが違いますが・・・まぁいいか。僕の説明の仕方が、前は良くなかったのかもしれません。就職先が決まったという前提で話したからでしょうか・・・。担当者には就職が決まったのなら、申告書の所定の欄に記入するのみでよく、就業開始日と認定日が被っているなら、その前の営業日に来てくださいとのことでした。僕の場合、本来、12月6日まで失業手当が貰えるのですが、就職先の就業開始日(＝次回の認定日)が12月4日なので、4～6日は失業手当の対象外となります(12月3日までが支給の対象日)。そして、12月4日は月曜日なので前週の1日(金曜日)に来所することになるのですが、このとき貰えるのは12月1日までの分となると言われました。残りの2日と3日分については、別途、手続きが必要で、基本的に郵送でのやりとりになるとのことでした。と、ここまで説明されて、今度はまた別の担当者のところへ連れて行かれます。内定証明書が必要今まで障害者用の窓口で説明を受けていましたが、担当者が変わり、通常の窓口担当者から説明を受けることになりました。まとめると、今後必要になるのは申告書2部(2回分)と内定証明書1部ということでした。①申告書：1日までの申告分②申告書：2～3日までの申告分＋内定証明書内定証明書については派遣会社(派遣元)に記入してもらう必要があるとのことです。②については基本的に、郵送でのやりとりとなるそうですが、もし次回の認定日に書類が用意できるなら①②の書式をまとめて来所してくれれば、手間が省けるとのことです。そして、ハロワに来所するのは次回が最後ということになるんだそうです。手続きは①②と2回分必要なので、あと2回来所することになると思っていたのですが、次回が最後となります。ちょっと寂しくなる・・・というのは気のせいですね。毎月一回来所してたものの、特定の誰かと親しくなったわけでもないですし、手続きも毎回十分くらいで終わってましたからね。それよりも、失業認定の手続きを始めて一年経つのか・・・という気持ちの方が強いです。時間が経つのは本当に早いですね。さて、上記の事情を次の日、派遣会社(派遣元)に行って説明したところ、またちょっと想定外のことがありました。派遣会社に記入してもらう内定証明書なんですが、これは実際に就業を開始した日以降にならないと記入できないとのことです。前もって記入してもらって、次回の認定日にまとめて手続きを・・・と思っていたのですが、計画は取りやめになりました。仕方がないです。事前にハロワで説明されていた通り、②の手続きについては郵送ですることにします。基本的に郵送になると説明された理由がわかりました。前もってハロワ宛ての返信用封筒をもらっていたので担当者に渡し、4日(就業開始日)以降になったら、②の申告書と内定証明書を同封してハロワ宛てに送ってくださいと依頼しました。なんだかんだと想定外なことがありましたが、次回のハロワへ来所するのが最後になります。その後、就業開始以後に派遣会社の方で内定証明書を記入の上、残りの日数分の申告書と同封の上、ハロワに郵送してもらってお終い。事前にすべて説明された通りにすればいいだけです。申告書の書き方もハロワで教わり、その場で書きました。当日になって混乱しないように、事前に聞いておいて良かったです。まとめると、以下の通りです。失業手当の受給日数が終わる前に就職が決まった場合、就業開始日以降の日数は対象外。(残りの手当が何ヶ月も残っている場合は、再就職手当の対象となることがある)認定日と就業開始日が重なった場合、認定日の前日(前営業日)に来所する。認定日変更の申告書は不要であった。最後の認定日から就業開始日前日までの分の手続きは基本的に郵送でのやり取り。就職が決まった場合、最後の申告手続きは申告書と内定証明書が必要になる。内定証明書は就職先に記入してもらう必要がある。前もって記入してもらえば来所で手続きできたが、就業日以降にならないと記入できない場合は郵送で手続きする。
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			<pubDate>Tue, 3 Feb 2026 21:10:36 +0900</pubDate>
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			<title>【体験談⑨】再就職決定後の手続き</title>
			<link>https://tai-maru.info/category16/entry714.html</link>
			<description><![CDATA[
再就職が決まりました！失業保険も残り1ヶ月を切ったころから、就職活動を始めました。正社員ではなくてもいいので、派遣社員として雇用してもらえるところを探していました。4つ目の派遣登録の面接に行った翌日に採用の連絡がありました。募集していた会社は、人気があって人が集中していると言われており、もう一つ派遣会社から勧められた会社で採用が決まりました！オフィスワーク、地下鉄3～4駅以内の通勤距離にある職場、高時給という条件の仕事しか応募してませんでした。前職で管理者をやっており、勤続10年以上あるというのが武器ですね。40代後半ですし、もう少し時間がかかると思っていました。3社目が落ちてから、希望の条件(時給)を少し下げた方がいいのかなとも考えましたが、妥協しないで良かったです。派遣の担当者さんにも、その時給だと高い部類に入りますし、業界全体で考えても高めなのでちょっと難しいかもです・・・と言われてたんですけどね。自分を安売りしたくないですからね。そして、一社目の応募から数えて一週間くらいで決まったのも嬉しいです。失業手当が貰える期限ギリギリでしたからね。無収入で転職活動すると貯金がどんどん減っていき、焦って妥協して仕事を決めてしまうことになりそうでしたし。就業開始日が失業保険が貰える最終日より2日前になるので、就業開始日含めて3日分は失業手当を貰える日数から除外されることになります。そのため、認定日にはその旨の手続きをする必要があります。就業開始日が認定日と重なるさて、このシリーズもいよいよ最終局面です。最後の最後で、ちょっとイレギュラーな事態が起こりました。次回の失業保険認定日がなんと、再就職先の就業開始日と被ってしまったのです。採用の連絡がきた後に気が付いたのですが、就業開始日その日が次回認定日だったんです。派遣先会社の就業開始日はズラせません。失業手当を受け取るため、採用辞退をするのも違いますよね。ハローワークに来所できるのは、9時～17時15分までです。そして、派遣先の会社のシフトは9時～18時なので、朝一や仕事終わりにハロワにいくのは無理です。とすれば、昼休み(一時間)を利用するしかない・・・。急いで派遣会社の担当者と話して確認してもらったのですが、派遣先の会社については、昼の外出は時間内に戻ってくれば自由だそうです。時間内に戻れるかちょっと不安ですね。昔、昼休み一時間ちょっとの時間で、地下鉄4駅離れたところにある税務署に確定申告しに行ったことがあるのですが・・・ギリギリでした。僕が行っているハロワって地下鉄の駅から離れたところにあるんですよね。けっこうな距離を歩くことになるので、かなり不安です。往復で一時間で戻って来れる自信がありません・・・。失業認定日の変更失業認定日にハロワで手続きしなければ、失業手当はもらえません。これは、手続説明会の時にけっこう厳し目に言われていました。認定日にハロワに行かないのはもちろん、就職活動の定義についても教わりました。どういったことまでが就職活動に当たるのかです。パソコンで求人募集を閲覧するだけでは就職活動に当たらない、ちゃんと応募して面接に行かなければとか・・・。国からお金をもらっている以上、こういうところは厳格になるのは、ごもっともなことです。なので、失業認定日に来所できないというのは本来あってはならないこと。でも、その理由が「就職が決まって働くから」という理由ではダメなのか？と、後から冷静になって考えてみたんです。そもそもハロワって就職口を斡旋しているところでもあるので、就職先が見つかっていざ働く人にとって不利になるような扱いはされないはずです。当初、ちょっとパニックになってしまいましたが、冷静になって考えてみるとそう思えてきました。で、失業認定日を変更することができないか、ネットで検索してみたんです。すると！ありましたよ、やっぱり。やむを得ない事情がある場合に限り、認定日を変更できると！で、詳しく聞くためにハロワに直接電話してみました。そうしたら、今回の僕のように就職先が決まって働くといった事情があれば、認定日の変更は大丈夫ということでした！ただし、あらかじめ申請手続きする必要があるとのことです。まず、いつまで失業手当をもらえるかどうかですが、就業開始日ではなくて「採用日」が基準になるとのことです。これについては、派遣元の担当者に聞いたところ、就業開始日が契約期間の開始日となり、イコール採用日という事になるそうです。つまり、就業開始日の前日までは失業手当がもらえる対象日ということになりますね。そして、手続きする日なのですが認定日に来所できないのであれば、その前日に来所する必要があるとのことです。僕の場合、次回の認定日が月曜日なので、その前の営業日、つまり前の週の金曜日に来所する必要があるっていうことになります。そして、手続き方法ですが、毎回認定日にもっていく書類(雇用保険受給者証、受給申告書)の他に、「認定日変更に関する証明書」というものも必要になるそうです。これは、一番最初の説明会のときに貰った「雇用保険の失業給付資格者のしおり」というものに入ってあります。後ろのページから5～6ページ手前のところに書式がありました。切り取り線で切り離せるようになっています。そこに必要事項を書いて前もって申請すれば良いってことでした。みると、やむを得ない理由の欄に、就業に関するものや結婚、葬儀、資格試験などといったものも記載がありました。認定日に絶対に来所しなければいけないというわけではないんですね。とりあえず、これで一安心です。
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			<pubDate>Tue, 3 Feb 2026 21:08:20 +0900</pubDate>
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			<title>【体験談⑧】国保保険料と年金手続き</title>
			<link>https://tai-maru.info/category16/entry713.html</link>
			<description><![CDATA[
さて、なんだかんだ退職日から2年が経過しました。月に一回、失業認定の手続きをしにハローワークに行って、数日後に失業保険が入金されています(障害者枠なので、月に一回、通常は2回です)。傷病手当より数千円少ない金額ですが、貰えるだけありがたいですし、贅沢しなければ普通に暮らせます。そして、つい先日ですが、国保(国民健康保険)の保険料納付の通知が届きました。金額は年間で23,400円。10回にわたって支払うので、月々2,300年ほどの支払になります。以前、納付手続きにクレジットカードの登録手続きしたので、そこから引き落とされます。現在、無職ですしなにか減免される手続きがあるかどうか確認しに区役所に行ってきました。前に、感染症による免除手続きをし一度免除になり、その後に「やむを得ない理由のある自己都合退職」認定されたことで、免除手続きを取り消してもらい、国保の保険料を減額してもらったことがありました。その関係で何か減額できたりするか確認しに行ったのですが、結果的にできませんでした。というのも、上記の減額手続きは2年間しか適用されないからだそうです。退職理由による減額手続きは退職日に遡ります。退職日からすでに2年経過しているので、その制度はすでに適用外ということです。仕方ないですね。まぁ、確認しに行っただけでも行った意味があります。感染症のときは、まるまる免除されたにもかかわらず、手続きの期限があったため適用されませんでしたから。しかも、手続きの期限については通知などは来ず、区役所のＨＰでしか確認できないものでした。感染症による全額免除は、期限を過ぎれば遡及して適用されることはないのです。将来に向かってのみ適用されます。それで、その年は免除してもらった後に、退職理由による「やむを得ない理由のある自己都合退職」認定を受けたわけです。そして、この効果は失業時に遡ります。そうすることで、結果的に僕に戻ってくるお金が多いという計算を役所の方にしてもらったんですよね。制度が複雑でちょっと大変でした。今回は、普通に適用外だったので、通知された金額の保険料を支払います。といっても、今まで無職だったので、高い金額ではありません。年間で23,400円ですからね。全然ＯＫです。国民年金の保険料そして、もう一つ7月に入って届いた通知があります。それが、国民年金の納付通知書。見てみると、月々16,520円という数字が。無職で、失業保険を受給している僕としてはちょっと厳しいですね。というわけで、今年も免除申請を行いました。一応窓口で手続きできるかどうか確認してもらい、大丈夫だったということでその場ですぐ手続きが終わりました。僕に関するデータを見て、すぐに判断出来たんでしょうね。早かったです。申請用紙に名前や住所・電話番号を書いて渡せばお終いでした。今後、就職することが決まったら特に手続きしに来なくても、就職先の会社の方で手続きしてくれるので、僕からは特に何もしなくても良いそうです。というわけで、国民年金も今年は免除。さて、失業保険も残すところ、4ヶ月ほどです。それまでに就職先を決めなければいけないですね。受給日数が残り一ヶ月にさて、失業手当も残すところあと一ヶ月となりました。長かったですね。いやぁ本当に長かった。僕の場合、感染症による影響の為、退職日の2週間くらい前から会社に行ってなかったのと、傷病手当は退職する一ヶ月前くらいに初めて申請したので、受給できる日数が多く残っていたのが大きかったです。退職してからほぼ一年6ヶ月、受給できたのは大きかったです。傷病手当は最大で一年6ヶ月もの間、受給できますが、在職中に申請していれば、在職中の分を差し引いた日数が退職後にも受け取れます。在職中に多く申請していれば、退職後に受け取れる日数もそれだけ減るわけです。トータルで受給できる日数は同じでも、在職中に貰えるか、退職後に貰えるかでは、精神的にちょっと違いますからね。いずれ会社にまた復帰するという前提で貰うよりも、体調を整えてから別の会社に転職する前の療養期間としてもらう方が個人的には気が楽です。今は少し制度が変わったそうなのですが、最初の支給日から、支給日のみを計算して最大一年6ヶ月支給されるようになったのだそうです。例えば、途中で職場復帰し同じ病気やけがで再度休業した場合、「職場復帰していた期間は含めないで1年6ヶ月」という計算です。受給する人に有利になったというか、受給しやすくなったということですね。僕の場合だと、傷病手当の最初の支給日から退職日前に1～2週間くらい就業してるので、退職後に支給される額が、今までだと1～2週間分だけ低くなる計算だったのが、新制度だと、1～2週間は支給日として計算にいれず、まるまる一年6ヶ月分もらえるということになります。僕の場合、受給中に制度が変わったので経過措置として新制度が適用されたっぽいです。感染症で退職日前に2週間休んでいるのと、有給休暇を消化していたこともあってか、一年7ヶ月近く休んでいる気がしますが・・・。おかげさまで随分と楽になりました。人生の中でこんなに仕事を休んだのは初めて。気分が全っ然、違います。そして、その後の失業手当もありがたかった。退職時年齢45歳以上、雇用保険の加入期間が10年以上だったので、失業手当はマックスでもらえる360日間受給することができました。傷病手当よりも月額で数千円少ない程度、ほぼ同額の金額を貰えたのは嬉しいですね。本当に制度を利用して良かったと思います。今まで人生で、会社が倒産して一ヶ月分の給料が貰えなかったり(十数万円)バイトで営業ノルマを達成したのに報奨金を貰えなかったり(数千円くらい？)、消費者金融で過払い金があったのに、返金してもらえなかったり(十万円ちょっと)など、理不尽な理由で本来貰えるお金を貰えなかった経験がありましたが、少し報われた気がします。もっと若い頃にこういった制度を知っていれば違ったかもしれませんね。ただ、若い頃はガンガン稼ぎたかった、経験を積みたかった欲があったので、休むという選択はしなかったかもしれません。その代わり、資格試験の勉強時間に充てたりと有意義に使うことをしたと思います。また、長い期間仕事をせずに休むことでブランクがあくことについての不安はなかったのかと言われると、ゼロではないですが、ほとんどありませんでした。若い頃、たくさん転職して多くの仕事に就いてきたからです。よっぽどの専門職でなければ、またいつか働くのに不利になるようなことはないと感じました。これが例えば看護師なんかだと、休んでいる間に知らない医療機器だとか、新薬だとか、現場の設備や扱うものが新しくなっていて、再就職はちょっと不利になるかもという考えがあると思います。でも、結局はどんな職場であっても、環境はどんどん進化されていくので、後は自分次第でなんとかなるかなと思います。ちゃんと学ぶ姿勢があれば大丈夫でしょう。そして今回、傷病手当は初めてでしたが、失業保険は2回目でした。傷病手当は「1つの傷病につき」最長一年6ヶ月の期間で受給できるので、同じ病気やケガではもう受給できませんが、別の病気やケガであれば再度、受給できます。とはいっても、そうそう就業不能なくらいに病気やケガになんてなりませんけどね。そして、失業保険についてですが、こちらはあと二回の認定日を迎えるだけとなりました。認定日に手続きしに行くと、認定日前日までの日数分の失業手当を受け取ることが出来ます。僕の場合、次回の認定日＋2日後までが、失業手当を受け取れる最大日数となります(360日分)。次回の認定日で前日までの日数分の失業手当を受け取れるので、認定日当日＋2日＝3日分が、一番最後に受け取れる失業手当ということになりますね。つまり、次回の認定日＋あと一回最後に認定日を迎えられるということです。これが本当にラストになります。
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			<pubDate>Tue, 3 Feb 2026 21:06:44 +0900</pubDate>
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			<title>【体験談⑦】職業訓練受講給付金</title>
			<link>https://tai-maru.info/category16/entry712.html</link>
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失業保険(雇用保険)を受給できない求職者向けに職業訓練受講給付金というものがあります。職業訓練受講給付金というのは、特定求職者がハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や交渉職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合に支給されるお金のことです。特定求職者とは下記のすべての要件を満たす方です。ハローワークに求職の申し込みをしていること雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと労働の意思と能力があること職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと職業訓練受講手当：月額10万円通所手当：職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)寄宿手当：月額10,700円支給要件(次の要件全てを満たすことが必要です)本人収入が月8万円以下世帯全体の収入が月25万円以下世帯全体の金融資産が300万円以下現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)世帯の中に同時のこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない大まかに言えば、こんな感じです。それぞれの項目に細かな条件もありますので、詳しくはハローワークのＨＰを参考にしてみて下さい。雇用保険が受けられなくなった場合、つまり受給が終了した後の話になるので、あまり関係がないかなと思います。そのころには再就職してると思いますしね。なにより月10万円だと生活できませんからね。ただ、ハロワで相談した担当者のお話しでは、この条件を満たし、職業訓練受講給付金を受ける場合は、審査みたいなものがあるのだそうです。月10万円もらいながら、職業訓練が受けられるわけですから、それなりの審査なのだそうですが、月8万円以上の収入がないことだとか、預金通帳残高などの確認もされるそうです。「8万円以上の収入がないこと」というのが、相談しに行った時点では、「月12万円以上の収入がないこと」と、要件が緩和されていたのですが、期間限定のため、すぐに終了してしまう予定でした。いずれにせよ、生活するのに十分な経済力がある方には支給されないものと考えた方が良さそうです。職業訓練の申込期限職業訓練の申込み期限が過ぎました。僕の場合、障害者枠で360日間という失業保険期間が最初から適用されると、職業訓練に申し込めるのは期限が終わる241日前です。つい先日241日が過ぎたので、もう申し込みできません。いろいろ悩んだ末の結論です。同じような失業者と机を並べて何かを学べる機会を持つのも悪くないなと思ったのですが・・・。すでに自分で今、学ぶものがあるので自宅にいながら集中したいのです。とはいえ、誰かとお話したり、友達になったりする機会があったのかもしれないと思うと、ややもったいなかったかもですね。住んでるマンションの部屋に一日中、一人でパソコンに向かって勉強していると、たまに話し相手が欲しかったりするんですよね。普通に、一日中誰とも話をしない日とかありますので・・・。とはいえ、そんな生活ができるのもあと少し。大分、心身共に健康になりました。社会に出て働くてて本当に大変なんだなぁと実感。だからこそ、たまにロングバケーションがあってもいいと思います。働く意欲も大分復活してきました。さて、あと残りの失業期間も充実した生活にするよう頑張ります。
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			<pubDate>Tue, 3 Feb 2026 21:03:11 +0900</pubDate>
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			<title>【体験談⑥】職業訓練</title>
			<link>https://tai-maru.info/category16/entry711.html</link>
			<description><![CDATA[
失業保険といえば再就職のための求職活動ですが、もう一つ切り離して感がられないのが職業訓練です。職業訓練というのは、将来その職に就くために役立つスキルを学べる講座です。将来、プログラミング関係の仕事に就きたい場合、訓練を受講することで知識やスキルを身に着けることができます。資格を得るための授業もあって、とっても有意義なんです。社会人であれば、働きながらプログラミングスクールに通うであろうところを、失業保険の受給中は、失業手当を貰いながら授業を受けることができるんです。ただ、職業訓練を受けたい場合は、希望の講座が「所定の期日前に開始される」という条件を満たさなくてはいけません。所定の期日というのは、失業保険の受給期間によって異なります。例えば、受給期間が90日の場合、残りの受給期間が1日でもあれば、それより前に開始される職業訓練を受講できます。失業保険を6月3日から8月31日まで受給する場合、8月30日までに訓練が開始される職業訓練の講座を受講できるという意味です。そのためには、訓練開始の数週間前に職業訓練の募集が開始されるので、それに応募し受講資格を得る必要があります。応募人数が多い場合はテストを受けて一定の点数をとらなければ資格を得ることができません。そして、訓練が開始されると、本来8月31日で受給を終える予定だった失業保険が訓練終了まで延長されます。あくまで職業訓練を受講するという目的で失業保険の受給が延長されるんですね。なので、失業保険の受給を延長したいだけのために、受給が終了するギリギリになって職業訓練に応募するということがないように、所定の期日前に訓練が開始されるもの、という条件があります。そして、応募はさらにそこから2～3ヶ月前から始まります。失業保険の残りの受給期間と訓練開始日がいつかによって、受講できる職業訓練が異なるということです。僕の場合、失業保険の受給期間が360日(最大)なので、受給終了日から、なんと211日も前に開始される職業訓練でないと受講できません。そして、応募期間はさらにその2～3ヶ月前にされます。もう、失業保険の受給期間のほとんどを職業訓練で過ごすような勢いですね。その条件で、僕が受講できる職業訓練を探したのですが、数に限りがあって、その中から興味があるものはありませんでした。電気設備とか住宅リフォームとかの訓練というのがありましたが、興味ないですし、将来そちらの道に進む気も全くありませんので・・・。ただ、唯一興味を引いたのが、システムエンジニアなどの資格を得られる職業訓練がありました。しかも、訓練期間が24ヶ月というもの！応募人数は・・・2人(少なっ！)ちょっと気になったので、職業訓練の相談窓口で相談してみることにしました。すると、こういった職業訓練は4月と10月によく出てくるもので、一言で言えば、専門学校に入学するというイメージなんだそうです。4月に入学して、24ヶ月つまり2年間という受講期間も、言われてみれば納得ですね。応募人数2人というのは、高校卒業し専門学校に入学する新卒者枠に少し空きがでているため、そのような少人数になるとのこと。つまり、周りはみんな新卒者で、唯一2人だけが職業訓練枠で入学できるということだそうです。専門学校なので、本当に即戦力を目指すための授業で資格取得を目指して授業があるようです。せっかく興味ある訓練内容ではあったのですが、僕には無理ですね・・・。もう少し若かったら良かったのかもしれませんが、10代の生徒の中に40代が混じって授業を受けるとか・・・無理です。気まずい。いやいや、学ぶ姿勢があれば年齢なんて関係ないのでしょうが、同じ目標で訓練を受ける同年代くらいの仲間が欲しいとも僕は思っているので、周りが10代だらけというのは、正直キツイなぁと思います。募集人数2人のうち、もう一人と気が合えば良いかもしれませんが、どんな人が入学するかわかりませんしね。その人も年齢が若ければ、僕だけ浮くことになります。ということで却下。そうそう、職業訓練の施設の中に、以前通っていたスポーツジムの施設がありました。スポーツジムというか、専門学校にある体育設備なんですけどね。○○体育大学校というものです。筋トレしたくて、長い期間そこの施設に通ってました。専門学校の施設なので、月々の費用がかなり安かったんですよね。週1～2回行って、トレーニングマシーンを使わせてもらいました。で、当然のごとく、その専門学校の生徒さんも使いにくるわけです。19歳や20歳の若い子たちが・・・。あの中に40代の僕が混じって一緒に授業を受けるのを想像すると・・・やはり無理ですね。できれば同年代、社会人経験のある人たちと学びたい・・・。そう言えば、十数年以上前の話ですが、以前にも職業訓練を受けたことがありました。失業保険を受給するのも、実は今回が初めてではないのです。そして、その時に受講した職業訓練というのが、情報システム関連の授業でした。そのとき、ワードとエクセルの資格を取得したんです。今回久々の職業訓練となるのですが、以前、職業訓練を受講したことのある人は、前回受講した職業訓練をは受けることはできないのだそうです。理由はよくわからないですが、同じ分野で一度受講したのだから、今度はもっと詳しく学べるものを受講しろってことなのでしょうかね・・・。というわけで、情報システムなんとかという職業訓練は受講できないことになります。受講歴を隠してそのまま受講してもバレなさそうですけどね・・・。でも、過去の受講記録が残っているのかもしれません。というわけで、色々探した結果、興味のある職業訓練はいろいろあったのですが、失業保険の終了前211日以前に開始する職業訓練という僕の条件では、みつかりませんでした。どうにかして見つけるか、あるいは失業保険(雇用保険)の受給終了後でも受講できる職業訓練もあるので、探してみたいと思います。
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			<pubDate>Tue, 3 Feb 2026 21:01:57 +0900</pubDate>
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