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失業保険の手続き

 

 

 

失業保険とは

 

失業保険(失業手当)とは、公的保険の1つで会社を退職した後も安定した生活を送れるように、そして一刻も早く再就職するための支援として給付される金額のことです。

 

 

毎月の給与明細を見たら目にしたことがあると思いますが、社会保険料控除として記載されてある「雇用保険」のことです。働いている時は給料から天引きされますが、失業保険をもらう時はここからお金が出るのです。

 

 

 

失業保険をもらう条件は?

 

失業保険をもらうには、ハローワークが定めている条件に該当している、「失業の状態であること」が必要です。それは、「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」状態であることです。

 

 

なので、そもそも就職する意思がない人や、すぐ転職する予定がある人、独立・起業する人は受け取ることができません。また、怪我や病気・妊娠・出産などですぐに働くことができない状態の人も同じく、失業手当を受けることができません。

 

 

失業保険をもらえない人
就職する意思がない人・すぐに転職する人・独立・起業する人・怪我や病気で働けない人・妊娠・出産ですぐに働けない人など

 

 

そして、離職する前の勤務先で「雇用保険に加入していたこと」が必要です。この条件については、会社都合で退職した場合と自己都合で退職したい場合とで条件が異なります。

 

 

@会社都合退職の場合:
去1年間で通算6ヶ月以上の雇用保険に加入していたこと。
A自己都合退職の場合:
過去2年間で通算12ヶ月以上の雇用保険に加入していたこと。

 

 

失業保険はいくらもらえるの?

 

気になる失業保険の金額ですが、ざっくり言うなら前職でもらっていた月収の6〜7割くらいです。月収は手取りではなく控除される前の金額です。正式な計算方法は、(退職前6ヶ月の賃金合計÷180) × 給付率(50〜80%)が日額の賃金となります。

 

 

※厚生労働省 都道府県労働局ハローワークHPより抜粋

 

 

 

 

失業保険はいつからもらえる?

 

失業保険は、必要書類を提出した後、7日間の待機期間というものがあります。離職票だとか求職の申し込みなどが必要となります。ここは自己都合の退職だろうと会社都合の退職だろうと変わりません。

 

 

違いが出るのは7日間の待機期間を経過した後です。会社都合の退職の場合は7日間の待機期間を経過した後、すぐ失業手当を貰うことができます。実際に口座に振り込まれるのは翌月になります。

 

 

待機期間の翌日から「給付期間として計算される」という意味です。一方、自己都合の退職の場合は7日間の待機期間の後さらに2ヶ月間の制限期間があり、これを経過しないと受給できません。

 

 

なので、その間は無給状態となるため収入が途絶えてしまいます。貯金がある程度ある方や、実家住まいの方はいいかもしれませんが、そうでない方はちょっとキツイかもしれませんね。

 

 

この2ヶ月という制限期間ですが、以前は3ヶ月でした。2020年になってようやく条件が緩和され、自己都合退職でも受給しやすくなったのです。

 

 

 

サイト管理人の体験談
30回以上の転職歴のある僕でも失業保険を受給したのは1回しかありません。自己都合だと(当時)2ヶ月間の制限期間がありましたので、それまでお金が続かないということと、もらえるとしても、それほど多くの金額ではなかったことが理由です。

 

 

 

失業保険をもらえる期間は?

 

さて、働かなくてもお金がもらえる失業保険ですが、一体いつまで、何回くらいもらえるのでしょうか?失業保険の給付期間(給付日数)は、年齢と退職理由、そして前職で働いていた期間(雇用保険の被保険者であった期間)が関わってきます。

 

 

そしてここでも、退職理由の自己都合・会社都合で違いが出てきます。

 

 

※厚生労働省 都道府県労働局ハローワークHPより抜粋

 

 

 

 

こんなに違う!自己都合退職と会社都合退職

 

失業保険を受け取るにあたって、自己都合で退職したか会社都合で退職したかで受給金額・受給額・受給開始日などいろいろと異なる点があります。結論から言いますと、自己都合の退職より会社都合の退職の方が優遇されます。

 

 

受給期間が自己都合退職より長いので、金額も必然的に多くなりますし受給開始の制限がないのもうれしいポイントです。自己都合退職だと2ヶ月の制限期間を経てからでないと受け取れません。

 

 

以前までは3ヶ月だったのですが、ようやく2020年になって2年に改正されました。つまり会社都合で辞めた方が良いです、ということです。こう言えば、最終的には自分で辞めることを決めたのだから、すべて自己都合退職になるんだと思っている方もいます。

 

 

しかし、これは大きな間違いです。たしかに最終的に仕事を辞めることを決めたのはあなたですが、それって本当にあなたが原因で辞めたのでしょうか?実は、仕事を辞めるきっかけになったのが職場の環境にある場合、会社都合による退職となることがあるのです。

 

 

例えば「毎月100時間以上も残業して体がついていけなくなったので辞めることにした」場合、確かに自分で仕事を辞めると決めています。しかし、そもそもそんな長時間の残業時間をさせた会社側に責任があります。

 

 

 

 

通常勤務を継続できない環境で働いていたのなら、それは自己都合による退職ではなく会社都合による退職ということになるのです。新卒だから分からなかった、他の会社も自分と同じだと思っていたなんていると、実はとても無理して働いていたなんて事に気づかされます。

 

 

まず退職する前に、自分の働いている環境が「ちょっとおかしいかも?」と思った方は注意してください。

 

 

@連続3ヶ月で45時間を超える残業をした、A1ヶ月で100時間を超得る残業をした、B連続2ヶ月以上の残業を平均して1ヶ月80時間超の残業をしたのであれば、会社都合で退職することができます。

 

 

こういった事を知っているかどうかだけで、自己都合の退職となるか会社都合の退職となるかの分かれ道となります。

 

 

仕事を辞めて次の職場を考えているなら、是非このページをよく読んでみて下さい。無理せず長く働けられる職場というのはちゃんとあります。そのためにもらえるお金があるのなら、遠慮せず受け取るべきです。

 

 

 

会社都合による退職

 

会社都合による退職というのは、例えば解雇(クビ)やリストラ、退職勧奨に応じた退職(合意退職)などがあります。但し、解雇については労働者側にも重大な責任がある場合、会社都合ではなく自己都合による退職となります。

 

 

僕も会社都合による退職を経験したことがあります。会社の不祥事が発覚し、事業を継続できないと判断したせいか当時働いていた人全員に退職勧奨の届け出が配られました。

 

 

警察のガサ入れ捜査が入り、当時のニュースでも取り上げられました。また、解雇(クビ)もあります。はっきり解雇すると言い渡されたわけではなく、正式には解雇ではないのですが、そういった状況だったということです。

 

 

どういうことかというと、客観的には解雇(または退職勧奨)の状況なのですが、会社としては「会社都合による退職」にしたくないため、「自分の意思で退職」したということにされたのです。

 

 

会社側としては、「会社都合による退職にしたくない」事情があるのです。話がながくなりますので、別の項目でお話ししたいと思います。

 

 

自己都合による退職

会社都合による退職以外の退職です。給料や待遇に不満があって退職した、人間関係が嫌で辞めた、引越しや親の介護で仕事を辞めたというような場合です。

 

 

僕の退職原因の多くはこれですね。労働環境や待遇に関する不満については、今考えると「会社都合による退職」に該当すると思いますが・・・。

 

 

 

失業保険の手続き

 

失業保険を受取るには、居住地を管轄する区域のハローワークに出向いて説明を受けます。必要書類がありますので、事前に電話連絡して持ち物等を確認の上、来所しましょう。

 

 

尚、失業保険申請には期限があります。1年以内に手続きしないと受給資格を喪失してしまいますので、失業給付のもらい方は必ず事前にチェックしておいてください。

 

 

ハローワークに行くときに必要な書類

・雇用保険被保険者離職票
・マイナンバーカード

 

※マイナンバーカードがない場合(下記@A両方必要です)
@マイナンバーが確認できる書類(次のうち、どれか1つ)
 通知カード、個人番号の記載がある住民票
A身元確認書類((1)がない場合、(2))
(1)運転免許証、官公署が発行した身分証明書・写真付き資格証明書等のうち1種類
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳などのうち異なる2種類(コピー不可)
 証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
 本人の印鑑
 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

 

 

@ハローワークに行く
必要種類を提出し求職の申し込みや説明会の日時が決定します。最就職する意思のある方が対象ですから、求職の申し込みが必要です。そして窓口の担当者より説明会の案内がありますので、忘れずにメモしてください。

 

 

A説明会に参加する
雇用保険の説明会に参加します。失業保険の「認定日」というのがここで決まります。

 

 

B認定日にハローワークに行き失業認定を受ける
失業認定を受けにハローワークに行き申告書を提出します。また、月2回以上の求職活動が必要で申告書に実績を記載する必要があります。

 

 

@〜Bを経た後、認定日から5営業日に失業手当が振込まれます。月1度の失業認定日に認定を受け、以後月1回振り込まれます。

 

 

 

健康保険に扶養で加入している場合は注意!

 

奥さんが夫の健康保険に扶養で加入している場合

夫の健康保険に加入する場合、奥さんは向こう一年間の収入が130万円未満でなければいけません。いわゆる「扶養の範囲内で働く」と言われている場合です。その収入に失業保険も入ります。

 

 

失業保険を受給することで年間の収入が130万円を超えてしまうと、夫の健康保険の扶養から外れてしまうことになるのです。但し、健康保険によって条件が異なっていて、例えば、失業保険の日額が3610円以下なら受給中であっても扶養に入ることができたりします。

 

 

詳しくは、加入している健康保険組合に確認してみて下さい。知らずに失業給付をもらっていると、いつのまにか健康保険の扶養から外れることになってしまいますので、ご注意下さいね。

 

 

 

失業保険受給中にアルバイトしてもいいの?

 

失業保険は、一定の条件を満たした「失業状態にある人」へ給付されるものです。なので、バイトやパートをして給料をもらってしまうと失業状態ではなく「就職した」とみなされ失業保険がもらえなくなってしまう場合があります。

 

 

但し、絶対に働いてはいけないのかというと、そうではありません。就職とみなされる範囲外であればアルバイト・パートをして給料をもらっても大丈夫なのです。

 

 

「7日間の待期期間」の間はどんな理由があろうとも働いてはいけませんが、それを過ぎた後なら給付制限期間中(2ヶ月間/自己都合退職の場合)や失業給付をもらっていても一定の条件を満たせば働いても良いのです。

 

 

具体的にアルバイトやパートでいくらくらい働いても大丈夫なのかといのは、次の条件を満たせば大丈夫です。

 

 

@週間の所定労働時間が20時間以上
A31日以上の雇用が見込まれる場合

 

もし、この条件を守らずに働いて給料を得てしまった場合、受給した失業手当が減額されたり、あるいは「不正受給」として返還しなければいけませんので、ご注意ください。

 

 

 

 

再就職が決まると手当がもらえる!

 

失業保険受給期間中は次の仕事への就職に向けて求職活動をします。ここで、就職が決まると、再就職手当がもらえます。条件としては、支給残日数が3分1以上残っていること。再就職した会社の初給料とは別に再就職手当ももらえるので、とてもお得です。

 

 

再就職手当をもらえる条件

 支給残日数が3分1以上残っていること
 7日間の待機期間中の再就職ではないこと
 ハローワークに通う前から決まっていた再就職ではないこと
 離職した会社に出戻りする場合じゃないこと
 雇用保険の被保険者として1年以上の勤務が見込まれること

 

 

 

失業保険の延長って何?

 

通常、失業保険の受給期間が終われば終了になりますが、ある条件を満たせば、受給期間を延長してもらえます。失業保険の受給期間中は職業訓練を受けることができるのですが、受給期間が切れた後でも職業訓練期間が終わっていなければ、延長して失業保険を追加給付してもらえるのです。

 

 

実際に僕が経験したことなのですが、本来4ヶ月くらいの受給期間だったのですが、その間に規定の回数の就職活動しても職が決まらなかったため2ヶ月間追加給付をもらい、さらに職業訓練を3ヶ月ほど受けたため合計9ヶ月間くらい失業手当をもらいました。

 

 

僕が失業保険を貰っていた当時と今とで条件や受給期間が異なることがありますが、条件を満たせば延長して追加給付を受けたり、職業訓練も絡めると、さらに長い期間受給することができます。

 

 

もちろん、誰でもできることではなく条件がありますし、職業訓練も倍率の高いコースを受講するには筆記テストがありますので、ご注意くださいね。

 

 

 


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