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【体験談P】傷病手当の受給終了

【体験談P】傷病手当の受給終了

 

 

長らく受給していました傷病手当ですが、いよいよ残りの期間が近づいてきました。最長でも1年6ヶ月(18ヶ月)受給できる傷病手当ですが、結果的に申請して大正解でした。

 

 

退職前にこういう制度があるのを初めて知りましたが、本当に良かったです。肉体的な疲労と違って、精神的な疲労というのは、ちょっとやそっとの期間休んでも、癒されるものではありません。

 

 

仕事のことを思い出して気分が落ちてしまうのは、よくあることだと思いますが、退職してストレスの原因がなくなっているにもかかわらず、ちょくちょく思い出しては嫌な気分になるのは、おかしいですからね。

 

 

客観的に見ると、「自分の頭の中で、ありもしないストレスを作り自分で苦しんでいるだけ」という状況なのです。頭の中が負のオーラでいっぱいになってると、冷静に判断することもできませんよね。

 

 

過去のことを思い出しても仕方がありません。過去は過去。覆しようがありません。でも、捉え方を変えることはできますよね。長い受給期間を経て、そう思えるようになりました。

 

 

 

【体験談P】傷病手当の受給終了

 

それでですね、その傷病手当を最長期間(18ヶ月間)受給したのですが、合計20回の申請手続きとなりました。18ヶ月=18回の手続きではありません。

 

 

1ヶ月間(30日)ごとの申請だと、そうなるのでしょうが、正確には4週間(28日間)ごとの申請をしていましたので、ちょっと期間が長くなっただけです(通算して18ヶ月間なのは変わりません)。

 

 

申請するのに必要な待機期間だとか退職日との絡みで初回申請は11日間のみの申請でしたが、その後は28日間ごとの申請×18回と、最後の残り期間は17日間となり、合計532日間受給しました。

 

 

そういえば、受給中に傷病手当の制度変更があって「支給が開始された日から起算して」最長1年6ヶ月となっていたものが、「支給された期間を通算して」1年6ヶ月に変わりました。

 

 

詳しくは厚生労働省のHPを参考にしてみて下さいね。受給しやすくなったはずです。

 

 

※厚生労働省HP「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

 

 

 

失業保険の手続き

【体験談P】傷病手当の受給終了

 

それでですね、傷病手当の受給が終われば、次は失業保険の手続きに入ります。ハローワークに行って、受給期間延長申請の解除手続きをする必要があります。

 

 

すっかり忘れてしまってましたが、傷病手当を受給するために失業保険を受給期間を延長していたんですよね。それを解除するための手続きです。下記の書類をもってハローワークに行きます。

 

 

  • 印鑑(認め印)
  • 離職票1・2
  • 受給期間延長通知書
  • 雇用保険被保険者証
  • 証明写真2枚(縦3cm・横2.5cm)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバー等)
  • 傷病証明書、主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)
  • 通帳/キャッシュカードなど銀行口座番号が確認できるもの

※証明写真については、マイナンバーカードを持っていれば不要と言われました。失業手当の認定日にハローワークへ行くたびに必要になります。

 

 

 

ここで大事なのが「傷病証明書、主治医の意見書(もしくは就労可能意見書)」(以下、主治医の意見書と略)です。もう働ける状態にあるということを証明するためのものです。

 

 

今まで通院していた心療内科に書いてもらうよう依頼する必要があるのですが、依頼してその日にすぐ書いてもらえるとは限りません。

 

 

通院している心療内科にもよりますが、僕の通っていた心療内科は傷病手当と同じで、申請書の記入を頼んだら受け渡しが早くても一週間後になります。

 

 

ってことは、余計なタイムラグをなくすためには、事前にハローワークに行き「主治医の意見書」を貰っておいて、心療内科へ最後の傷病手当申請書を書いてもらうときに、一緒に書いてもらえれば無駄な空白期間がなくてすみます。

 

 

全国退職者支援会の方に確認したのですが、「傷病手当の受給が終わった後は失業保険の手続きをする」という「受給が終わった後」というのは、実際に失業手当が通帳に振り込まれる前でもよくて、最速で手続きするなら「最後の申請書を提出した日」になるということでした。

 

 

【体験談P】傷病手当の受給終了

 

ここで大事なのが傷病手当最終日の申請書と主治医の意見書の依頼日のスケジュール日程です。心療内科では、通院した当日あるいは過去の日に就労ができなかったことを証明することはできますが、未来日についてまでは証明できません。

 

 

つまり、傷病手当最終日の通院では、その日まで就労ができないことの証明はしてくれはしますが、就労可能な状態になったことを証明してもらうためには、その翌日以降に通院する必要があるんですね。

 

 

例えば、傷病手当の最終受給日が15日の場合、15日に通院し15日までの傷病手当申請書を書いてもらう。そして16日以降に再び通院し、就労が可能な状態であると判断してもらった上で証明書を書いてもらう必要があります。

 

 

最速で手続きするなら、15日に通院した翌日16日に再び通院すればよいことになります。

 

 

(※ちなみに傷病手当の最終受給日がいつなのかは、健康保険組合から送られてくる受給通知書に、最終受給日が近くなったら記載されるようになります)

 

 

僕の場合は26日が最終受給日だったのですが、その日は心療内科の休診日だったので、翌27日に通院したところ、26日までの傷病手当申請書と27日以降は就労可能となったという主治医の意見書を同時に書いてくれると言われました。

 

 

この辺は通院している心療内科にもよるかと思いますし、自身の健康状態も影響してくるので不安な方は相談した方が良いと思います。

 

 

そして、その一週間後に無事、「最終の傷病手当申請書」と「主治医の意見書」を受けとり、申請書はポストへ投函、主治医の意見書と他の必要書類をもってハローワークに向かうことになったのです。

 

 

 


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