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退職代行で派遣社員を辞める

 

 

まずは派遣元の会社に相談

 

派遣社員というのは、派遣元の会社と雇用契約を結び派遣先の会社へ就業する形態の労働者です。直接、派遣先の会社と雇用契約を結ぶ直雇用の労働者と違い、3ヶ月や6ヶ月あるいは1年更新など「期間の定めのある雇用」ですので、基本的には契約期間まで働くというのが原則です。

 

 

注意したいのは、あなたと雇用契約を結んでいるのは、あくまで派遣元の会社です。実際に働いている会社(派遣先)ではありません。派遣会社は、あなたと派遣先の会社の間にたっているため、退職するなら派遣元の派遣会社に相談しましょう。

 

 

実際に働いている派遣先の上司や同僚に相談しづらくても、普段ほとんど関わることのない派遣元の会社に相談するのは、心理的にもそれほど重くはないでしょう。

 

 

 

 

いきなり辞めると言われて派遣会社は?

 

ただ、派遣元の会社も派遣先の会社との契約上、いきなり辞められるのは良く思わないです。あなたが抜けることで派遣先に迷惑をかけてしまうと、信用がなくなり取引がなくなってしまう恐れも出てくるからです。

 

 

人材派遣会社など世の中に沢山ありますので、次からは別の派遣会社と契約するからいいよと言われてしまったら、その派遣会社の利益がなくなってしまいますからね。

 

 

なので、退職したいと相談しても契約期間までは退職できないと断られたりすることもありますし、別の人員を補填するようにするからあと1〜2週間は我慢して、とお願いされたりすることもあります。親身になって相談にのってくれるかは、その派遣会社の担当者の人間性によります。

 

 

 

 

派遣でも退職代行は使える?

 

結論から言いますと派遣社員でも契約期間内に退職することはできます。これは同じ有期雇用契約の契約社員の場合と同じです。

 

 

 @契約期間から1年を経過した後
 A会社からの合意を得られた場合
 Bやむを得ない事情がある場合

 

 

これらの場合は、契約期間内でも退職することはできます。やむを得ない事情の場合とは、病気・怪我で仕事を続けるのが困難になっただとかです。親などの介護が必要になった場合、契約時の労働条件と違った場合、パワハラ・サービス残業などの違法行為があった場合もそうです。

 

 

但し、退職代行業者が動くのは派遣先ではなく派遣元の派遣会社です。あくまであなたと契約しているのは派遣元である会社だからです。派遣会社に退職の意思を伝えてもらって、派遣会社が派遣先の会社とやり取りをしてもらうように働きかけます。

 

 

有休が残っていたり、残業代があったりすれば、もらえる金額が変わってくるので、弁護士や労働組合のある代行業者に頼んででも退職手続きを代行してもらった方が良いです。

 

 

派遣社員は、正社員の場合と違って退職金はありませんので、残業代や有休の消化・買取り、退職日の調整(転職先が決まっている場合)などがあります。大抵は派遣会社がきちんと手続きしてくれる場合が多いです。

 

 

 有給消化や買取り
 未払い残業代の請求
 退職日の調整

 

 

 

 

 

依頼する退職代行業者に注意!

 

さて、退職代行業者に依頼をかける際に注意しておきたいことがあります。それは派遣社員の退職代行も業務内容に含まれているかです。直雇用とは違い、派遣契約で労働を辞めさせる都合上、派遣社員の場合は、業務内容に含めていない代行業者があるからです。

 

 

なので、退職代行業者のHPなどで代行業者の業務内容をしっかり確認しておくことが必要です。依頼費用は正社員に比べて安い場合が多いです。

 

 

 

 

派遣で退職代行を使ったらどうなる?

 

通常、派遣契約が満了となった場合、次は別の会社で働くのはどうですか?などと打診されたりしますが、退職代行を使って退職した場合、また同じ派遣会社のお世話になるのは止めた方がいいと思います。

 

 

退職代行を使って急に辞めてしまうと、またすぐに派遣先の仕事を辞められてしまうかもと警戒され、あなたの印象が良くないものへ変わってしまうからです。

 

 

前述しましたが、派遣会社も派遣先の会社との取引がありますので、急に派遣社員に辞められてしまうと、少なからず派遣先に迷惑がかかってしまいます。

 

 

なので、やむを得ない事情があった場合は別として、それ以外の理由で退職代行で急に辞めてしまった場合、次の転職先には同じ派遣会社ではなく、違う派遣会社にしておくのが無難です。

 

 

 

 

無断欠勤して何も連絡せずにバックレるのはNG

 

無断欠勤でバックレるのは、よっぼどのことがない限りしない方が良いです。事実上、無断欠勤でそのまま辞めてしまった場合、損害賠償や競業避止義務違反により訴えられる可能性があります。

 

 

急に仕事を辞める、出勤予定であったにもかかわらず退職することになった場合、過去の損害賠償で訴えらた事例がありました。通常、そのようなことになる可能性はありませんが、ゼロではないので注意しましょう。

 

 

また、バックレるというのは、会社からの貸与物(入館証やロッカーのカギ、制服など)を返還する義務や、転職後1年間は同種の職業に転職しないという競業避止義務への誓約書も書かないということになりますので、話が大きくなってきます。

 

 

会社から何度も連絡が来たり、自宅まで押しかけられたりすることもあります。場合によっては訴訟沙汰にもなりかねませんので、注意すべきです。あなたが会社の入館証をずっと持っているのは、セキュリティ上よくないというのは、普通に考えればわかりますよね。


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