弁護士へ依頼するメリット
残業代・有休・退職金額ある場合
退職代行という仕事は、別に弁護士じゃなくても行うことができます。が、弁護士に依頼すると代行業者ではできないことも依頼することができます。それは未払い残業代の請求や有休の買取り、退職金の交渉などです。
これらは弁護士(あるいは労働組合)しか交渉することができませんので、会社側と揉めそうな人は、ぜひ弁護士か労働組合のある退職代行サービスに依頼すると良いです。代行業者は基本的にあなたに代わって退職の意思を伝えるだけの使者です。
会社側にも本人の退職の意思が伝わりますので、通常はその後、普通に退職手続きをしてくれます。会社を辞めるにあたって、失うものがないという人はこれだけでもいいでしょう。
特に最終出勤日までの給料で良いよとか、有休が発生していない段階で辞める人、退職金の出ない人は、わざわざ弁護士に頼まなくても良いと思います。一般的に弁護士に頼む方が代行業者に頼むより依頼費用が高いからです。
しかし、退職するにあたって未払い残業代や有休の買取り、退職金の額などで会社と揉めそう、話し合いをしなければいけなくなりそうな場合、会社が退職をすんなりと承諾しない場合は注意が必要です。
弁護士や労働組合しか交渉ができない
会社が何か言ってきた場合、代行業者は使者にすぎませんので、あなたに代わって交渉することはできません。交渉してしまうと、それは権限外の行為、いわゆる非弁行為となり違法です。退職代行業者=違法ではないのかといわれる所以はここにあります。
こういった交渉ができるのは、弁護士のみであると弁護士法に定められています。労働組合の場合も法に規定があります。それを知らずに交渉してしまうと、退職できないばかりか、弁護士法違反として逆に訴えられてしまうのです。
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
代行業者による非弁行為のリスク
ここ最近、退職代行サービスを請け負う業者が増えてきましたが、法律を知らずに弁護士でもないのに、本人に代わって残業代や有休、退職金などを本人に代わって交渉するという「非弁行為」が行われつつあります。
当然、弁護士法にひっかかりますので違法なのですが、サービスを謳っているHPには、「必ず退職できます」「二度と出勤する必要はありません」「すべて丸投げしてOK」など、聞こえのよいサービス文句ばかり記載されています。
費用も他社と比べて安いので、つい依頼してしまうと、「すぐに退職できなかった」「会社にあれこれ言われてしまい話し合いをするため、出勤しなければいけなくなった」などという利用者の声も聴きます。
代行業者に依頼をするときは、弁護士や労働組合があるのかどうか、どこまでのことをしてくれるのか、しっかり確認してからにしましょう。後から弁護士に依頼しなければいけなくなり、費用が高くついてしまったということになりかねません。
どこまでしてくれるのかをまず確認
退職代行を依頼する場合、どこまでしてくれるのか事前にしっかり確認しておくことが必要です。弁護士や労働組合のない代行業者の場合、会社との交渉はできませんので、説明がありますしHPにもその旨の記載があります。
優良な代行業者というのは、自社が行動できる範囲というものをちゃんと認識していますので、「どこからどこまではできますが、こういうことはできません」とちゃんと説明してくれます。
弁護士に頼む場合は、代行業者よりも依頼費用が高い場合が多いです。それに加えて、会社との交渉は別料金となる場合が多いです。なので、事前に会社と揉めそうなときは退職の意思を伝える際に、そういったことも含めて依頼します。
そこまで行動できる代行業者なのか(弁護士や労働組合があるのか)、別料金がかかるのかなどをしっかり確認しておきましょう。会社から給料や退職日、有休消化などで条件をだされたとか、離職票や保険者証を返還してくれない、などといった嫌がらせなどをする会社があるのも事実です。
そんな時、後から依頼した代行業者に頼んでも、それは別途、労働基準監督署やハローワークなどに相談してくださいと言われたり、退職の意思を伝えるところまでが代行契約の内容ですからと言われ、別料金がかかりますと言われた方もいらっしゃいます。