【体験談L】コロナに伴う保険料の減免措置
14回目の傷病手当金の申請手続きをしました。今回は、療養状況報告書というものを同封しましたが、その後、特に自分あてに連絡が来たりすることはありませんでした。
通院している心療内科に確認の連絡とかいってるかもしれないですね。それによって、傷病手当金の振込がちょっと遅れることになることがあるということですが、自分ではどうしようもないので今まで通りに振込を待つしかありません。
それと、前にお話したコロナに伴う国保の保険料減免措置ですが、どうしても諦めきれずにダメもとで全国退職者支援会に相談しました。
金額が金額ですからね(およそ26万円!)。全額免除にならないにしても、せめて何割かの減額になるだけでも違います。昨年分の手続きは、理由を問わず期限を過ぎれば無理と言われたものの、どうしても諦めきれずにいたんです。
大事なお金のことですし。で、さっそく問い合わせてみました。要点は以下の通りです。
・今年になって国保の保険料の納付通知書が届いた際、コロナに伴う保険料の減免措置についての通知が同封されていた。
・市役所に確認すると、保険料が全額免除される可能性があると言われ、今年の分はすでに申請手続きを済ませた。
・去年も減免申請できたのではと思い問い合わせると、すでに申請期限(令和4年3月31日まで)を過ぎており、今からでは無理だと言われた。
・昨年届いた納付通知書には、減免措置の通知は同封されておらず(郵便物は全て開封して目を通している)知る由もなかった。
・たしかに全員には送られていないようではあるが、HPなどにも記載されていると言われ、断られた。
・市役所のHPを毎日見てるわけではない、減免申請できるものだということを知る術もなかった、なんとか昨年分の保険料の減免措置ができる方法はないか。
上記の問い合わせに対して、以下の回答が来ました。
・同じ状況の方は多くいる。市役所の方の言うように期限を過ぎてしまうと、その申請はできない。
・傷病手当金を現在受けていて、このあと失業給付を受ける予定であれば、失業給付に切り替えた際に退職直後まで遡って健康保険料の減免が適用される。
・それまでに念のため、遡及適用されることを市役所等で確認しておくと良い。
とのことです。
「失業給付に切り替えた際に退職直後まで遡って健康保険料の減免が適用さる。」
この部分、ビックリしました!離職理由(会社都合か自己都合か)によって国保の保険料が変わるのは知っていました。
僕のようにコロナに感染して退職した場合、会社都合とみなされるんですね。で、これはハローワークにいって失業手続きを済ませてからになります。
以前、ハローワークに行った際、退職の2週間間にコロナにかかってそのまま退職したので、会社都合退職になるだろうと言われてたんです。
ハローワークで失業手続きした後に、それが確定するということで、その場合、退職日の翌日に遡って適用されるのだそうです。
つまり、会社都合退職という扱いになった場合、昨年5月末の退職日に遡って、国保の保険料が減額される可能性がでてくるということなんです。
減額された場合、多く払い過ぎた保険料は返還されます。念のため、市役所に確認してみると間違いないようでした。