当記事はプロモーションを含みます。

【体験談@】退職後に傷病手当金の手続きをしてみた

 

 

 

実際に僕が退職後に傷病手当金の申請手続きをした方法について解説します。現在傷病手当金を受給しているけど退職を考えている方はもちろん、退職を考えているけど退職後に傷病手当をもらえるか心配な方は参考にしてみて下さい。

 

 

退職後に傷病手当金をもらう要件としては以下の通りです。

 

 

@退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 があること。
A健康保険の資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
 (退職前に4日以上仕事を休んでいること)
B診断書を発行してもらう
C退職日に出勤しないこと。

 

 

 

@退職日までに1年以上の被保険者期間 がある

健康保険証を会社からもらっていて1年以上勤務していれば大丈夫ですよ、ということにります。これは普通に要件を満たせると思いますので、ハードルは低いと思います。勤続1年以上ある方ですね。入社してすぐという方は対象にはなりません。

 

 

 

A傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている

 

退職日前に傷病手当をもらっている方はもちろん、傷病手当をもらっていなくてももらえる条件を満たしていれば大丈夫です。それには、退職前に最低4日間会社を休むことが必要です。

 

 

健康保険のHPにも記載がありますが、3日間の連続した休業が要件とされており(これを待機期間と言います)、4日目の休業から傷病手当がおりることになります。

 

 

3日間の連続した休業というのは、土日祝日・有給が含まれていても大丈夫です。連続した3日間会社を休むことで、待機期間の要件をみたすことができます。

 

 

これは土日を利用すれば難しくないと思います。金曜や月曜日を休みにすれば簡単に3連休はとれますしね。有休が使える人は利用しみると良いです。

 

 

月にもよりますが、1月や5月、9月などの連休が多い日はなお利用しやすいでしょう。事前にその月のシフト(出勤日時)を調整できれば3日間の休みと、もう1日以上の休みを取ってください。

 

 

どんなに遅くても、最悪退職日を含む4日間を休めば間に合います。例えば、5月31日を退職日だとすると、5月27日が最終出勤で、それ以降の4日間、5月28日〜31日を休めば大丈夫です。

 

 

突然休みにするのではなく、事前に休むことを通知したりシフトスケジュールを調整してもらえば大丈夫でしょう。

 

 

 

B診断書を発行してもらう

 

傷病手当は業務外の病気やケガで療養する必要があり、そのため労務不能であることが条件となります。診断書がなくても申請がおりることがありますが、医師から診断書をもらっておくのがベストです。

 

 

タイミングは3日間の待機期間前にもらっておくと良いです。病気や怪我にもよりますが、診断書を発行してもらうのが1つのハードルになります。自分の病状を医師に説明する必要があるのですが、これは医師次第となります。

 

 

僕は運よく数分話してサクッと診断書の発行をしてもらうことになりましたが、病院・医院・クリニックの先生によっては時間がかかることもあります。特に精神傷害の場合(うつ病・自律神経失調症・適応障害等)はそうですね。

 

 

1つ目の病院では発行してもらえなかったら違う病院へ行ってみると良いです。精神障害の場合、医師の主観になることが多いため、医師が変われば対応が全く違ってくることになる場合も多いです。

 

 

 

C退職日に出勤しない

 

そして、最終出勤日に出勤しないことです。有休が残っていれば最終出勤日を有休消化にあてれば問題ないです。もしくは最終出勤日を休みにして、その日付をもって退職日にしてもらうようにしてみると良いです。

 

 

待機期間の要件は、頑張ればクリアできると思います。暦上、休みの多い月に退職するのをあわせたり、シフト勤務日をうまく調整することで待機期間+1日休むということもできます。

 

 

どんなに遅くても、最悪、最終出勤前の4日間(待機期間3日間+1日)を休めることができれば要件クリアになります。

 

 

 


 

さて、なんだかんだ最終出勤日になり退職の手続きを済ませました。最終出勤日は5月27日でしたが退職日は5月31日です。退職日を休みにすることで退職日に出勤しないという条件も満たしました。

 

 

そしてまた病院に通院します。これは1回目に診断書を発行してもらった日から1ヶ月経つ前に行きます。今度は傷病手当申請書をもって医師に作成してもらうためです。

 

 

申請書は会社の健康保険組合のHPから書式をダウンロードできますので、印刷して持っていきます。で、2度目の通院。病状を話して傷病手当の申請書(医師記入欄)に記入をお願いしてきました。

 

 

ちなみに退職して健康保険証を会社に返却したばかりで国保(国民健康保険)への手続きをこれからする予定のため保険証は今持っていません。なので、診察代は10割負担です。

 

 

多めにお金を持っていきましたが5,000円くらいで済みました。領収書をちゃんともらっておきましょう。受付の人にも言われましたが、あとから国保の保険証と領収書をもっていけば、7割くらいお金は戻ってきます。

 

 

そして申請書は(最短)1週間後に受け取れるとのことでした。わりと時間がかかりますね。その後の予定としては、記入してもらった申請書を受け取った後、今度は会社に記入してもらうため郵送で会社に送る必要があります。

 

 

自分あての返信用封筒を入れてなります。会社に記入してもらった申請書が自分に届いてから、最後に自分で記入する欄を書いて、申請して終わりです。時間がかかりますね。

 

 

下記のような感じのスケジュールですね。
5月31日 会社を退職する
6月5日  2度目の通院をして申請書への記入を依頼
6月12日 申請書を受取ったら今度は会社に記入してもらうため会社に郵送する
6月19日くらい? 会社が記入した申請書が自分あてに届く
6月20日 自分で記入する箇所を書いて申請する

 

 

申請後、傷病手当が支給されるか不支給なのかの通知が届きます。支給される場合は、申請日6月20日から約1ヶ月後に最初の傷病手当金が振り込まれる事になります。7月20日くらいですかね・・・。

 

 

6月に会社から最後の給料が振り込まれますので、7月に傷病手当が振り込まれると隙間なくお金が入金されることになりますので、ありがたいですね。ただ気になるのは最初の入金がいつからいつまでの分かということです。

 

 

初回の診察日が5月15日、2度目の通院が6月5日だと、基本的には5月15日から6月5日までの申請になります。ただし5月31日までは会社に在籍していたので給料が発生しています。つまり傷病手当が発生するのは会社の給料が発生していない6月1日から6月5日までとなります。

 

 

病院で「いつからいつまでにしますか?」と聞かれましたが、5月からと書いても、会社からの給料が発生している間は傷病手当は出ないのでご注意を。初回は5日分だけ・・・と考えると金銭的にちょっと余裕がなければいけません。

 

 

 

クリニックの診察スピードが半端ない!

 

クリニックに来院して診察⇒申請書の記入を頼む⇒お金を払って終了まで、なんと15分くらいで終わりました。診察も5分かかっていません(笑)。待ち時間の方が長かったです。

 

 

診察の際は、医師から「会社から傷病手当もらえそう?」と聞かれたので「はい」と答えました。確信はありませんでしたが、多分もらえそうだったのでそう答えただけです。病状も簡単に報告しておしまいです。

 

 

気づけば僕以外の人の診察もすごく早かったですね。5分かからないで終わる人ばかりです。なんなら1分経ってないんじゃないかって人もいました。精神障害の診療所って基本的に医師の問診が本当にメインのようなんです。

 

 

初回に来た時に血液検査のため血を抜くための小部屋が1つあるのと医師の問診室があるだけで、あとは待合室とその一角に受付と事務スペースがあるだけです。薬はクリニックを出て別のフロアに薬局があるのでクリニックの間取りはそれだけ。

 

 

過去に眼科や歯科に通っていたこともあるのですが、それらと違って専門の医療機器なんて1つもなかったです。眼圧を測るため双眼鏡みたいなレンズがついた医療機器とか、歯のレントゲンをとるための高度な専門機器とか普通ありますよね?

 

 

でも、心療内科クリニックの場合そんなもの1つもなかったです。本当に医師の問診だけなんだーと思いました。そして問診も早いこと早いこと。

 

 

待合室には常時10人は待機していて僕の後にも診察しに来る人が結構来ていたのですが、待合室に入れなくなることもないくらい診察が早く終わっていました。

 

 

すごいスピードです。さばくのが上手い?超効率的とも言えます。僕の後に何人来院しようが、それを上回るスピードで診察が終わるので、どんどん人がはけていくんですね。

 

 

待合室は込み合うこともなくサクサク終わらせてくれました。う〜ん、凄いです。

 

 

 

 

 

トップへ戻る