【体験談G】国保保険料と年金手続き
さて、なんだかんだ退職日から2年が経過しました。月に一回、失業認定の手続きをしにハローワークに行って、数日後に失業保険が入金されています(障害者枠なので、月に一回、通常は2回です)。
傷病手当より数千円少ない金額ですが、貰えるだけありがたいですし、贅沢しなければ普通に暮らせます。
そして、つい先日ですが、国保(国民健康保険)の保険料納付の通知が届きました。金額は年間で23,400円。10回にわたって支払うので、月々2,300年ほどの支払になります。
以前、納付手続きにクレジットカードの登録手続きしたので、そこから引き落とされます。現在、無職ですしなにか減免される手続きがあるかどうか確認しに区役所に行ってきました。
前に、感染症による免除手続きをし一度免除になり、その後に「やむを得ない理由のある自己都合退職」認定されたことで、免除手続きを取り消してもらい、国保の保険料を減額してもらったことがありました。
その関係で何か減額できたりするか確認しに行ったのですが、結果的にできませんでした。というのも、上記の減額手続きは2年間しか適用されないからだそうです。
退職理由による減額手続きは退職日に遡ります。退職日からすでに2年経過しているので、その制度はすでに適用外ということです。仕方ないですね。
まぁ、確認しに行っただけでも行った意味があります。感染症のときは、まるまる免除されたにもかかわらず、手続きの期限があったため適用されませんでしたから。
しかも、手続きの期限については通知などは来ず、区役所のHPでしか確認できないものでした。感染症による全額免除は、期限を過ぎれば遡及して適用されることはないのです。
将来に向かってのみ適用されます。それで、その年は免除してもらった後に、退職理由による「やむを得ない理由のある自己都合退職」認定を受けたわけです。
そして、この効果は失業時に遡ります。そうすることで、結果的に僕に戻ってくるお金が多いという計算を役所の方にしてもらったんですよね。制度が複雑でちょっと大変でした。
今回は、普通に適用外だったので、通知された金額の保険料を支払います。といっても、今まで無職だったので、高い金額ではありません。年間で23,400円ですからね。全然OKです。
国民年金の保険料
そして、もう一つ7月に入って届いた通知があります。それが、国民年金の納付通知書。見てみると、月々16,520円という数字が。無職で、失業保険を受給している僕としてはちょっと厳しいですね。
というわけで、今年も免除申請を行いました。一応窓口で手続きできるかどうか確認してもらい、大丈夫だったということでその場ですぐ手続きが終わりました。
僕に関するデータを見て、すぐに判断出来たんでしょうね。早かったです。申請用紙に名前や住所・電話番号を書いて渡せばお終いでした。
今後、就職することが決まったら特に手続きしに来なくても、就職先の会社の方で手続きしてくれるので、僕からは特に何もしなくても良いそうです。
というわけで、国民年金も今年は免除。さて、失業保険も残すところ、4ヶ月ほどです。それまでに就職先を決めなければいけないですね。
受給日数が残り一ヶ月に
さて、失業手当も残すところあと一ヶ月となりました。長かったですね。いやぁ本当に長かった。
僕の場合、感染症による影響の為、退職日の2週間くらい前から会社に行ってなかったのと、傷病手当は退職する一ヶ月前くらいに初めて申請したので、受給できる日数が多く残っていたのが大きかったです。
退職してからほぼ一年6ヶ月、受給できたのは大きかったです。傷病手当は最大で一年6ヶ月もの間、受給できますが、在職中に申請していれば、在職中の分を差し引いた日数が退職後にも受け取れます。
在職中に多く申請していれば、退職後に受け取れる日数もそれだけ減るわけです。トータルで受給できる日数は同じでも、在職中に貰えるか、退職後に貰えるかでは、精神的にちょっと違いますからね。
いずれ会社にまた復帰するという前提で貰うよりも、体調を整えてから別の会社に転職する前の療養期間としてもらう方が個人的には気が楽です。
今は少し制度が変わったそうなのですが、最初の支給日から、支給日のみを計算して最大一年6ヶ月支給されるようになったのだそうです。
例えば、途中で職場復帰し同じ病気やけがで再度休業した場合、「職場復帰していた期間は含めないで1年6ヶ月」という計算です。受給する人に有利になったというか、受給しやすくなったということですね。
僕の場合だと、傷病手当の最初の支給日から退職日前に1〜2週間くらい就業してるので、退職後に支給される額が、今までだと1〜2週間分だけ低くなる計算だったのが、
新制度だと、1〜2週間は支給日として計算にいれず、まるまる一年6ヶ月分もらえるということになります。僕の場合、受給中に制度が変わったので経過措置として新制度が適用されたっぽいです。
感染症で退職日前に2週間休んでいるのと、有給休暇を消化していたこともあってか、一年7ヶ月近く休んでいる気がしますが・・・。
おかげさまで随分と楽になりました。人生の中でこんなに仕事を休んだのは初めて。気分が全っ然、違います。
そして、その後の失業手当もありがたかった。退職時年齢45歳以上、雇用保険の加入期間が10年以上だったので、失業手当はマックスでもらえる360日間受給することができました。
傷病手当よりも月額で数千円少ない程度、ほぼ同額の金額を貰えたのは嬉しいですね。本当に制度を利用して良かったと思います。今まで人生で、
- 会社が倒産して一ヶ月分の給料が貰えなかったり(十数万円)
- バイトで営業ノルマを達成したのに報奨金を貰えなかったり(数千円くらい?)、
- 消費者金融で過払い金があったのに、返金してもらえなかったり(十万円ちょっと)
など、理不尽な理由で本来貰えるお金を貰えなかった経験がありましたが、少し報われた気がします。
もっと若い頃にこういった制度を知っていれば違ったかもしれませんね。
ただ、若い頃はガンガン稼ぎたかった、経験を積みたかった欲があったので、休むという選択はしなかったかもしれません。
その代わり、資格試験の勉強時間に充てたりと有意義に使うことをしたと思います。
また、長い期間仕事をせずに休むことでブランクがあくことについての不安はなかったのかと言われると、ゼロではないですが、ほとんどありませんでした。
若い頃、たくさん転職して多くの仕事に就いてきたからです。よっぽどの専門職でなければ、またいつか働くのに不利になるようなことはないと感じました。
これが例えば看護師なんかだと、休んでいる間に知らない医療機器だとか、新薬だとか、現場の設備や扱うものが新しくなっていて、再就職はちょっと不利になるかもという考えがあると思います。
でも、結局はどんな職場であっても、環境はどんどん進化されていくので、後は自分次第でなんとかなるかなと思います。ちゃんと学ぶ姿勢があれば大丈夫でしょう。
そして今回、傷病手当は初めてでしたが、失業保険は2回目でした。
傷病手当は「1つの傷病につき」最長一年6ヶ月の期間で受給できるので、同じ病気やケガではもう受給できませんが、別の病気やケガであれば再度、受給できます。
とはいっても、そうそう就業不能なくらいに病気やケガになんてなりませんけどね。
そして、失業保険についてですが、こちらはあと二回の認定日を迎えるだけとなりました。認定日に手続きしに行くと、認定日前日までの日数分の失業手当を受け取ることが出来ます。
僕の場合、次回の認定日+2日後までが、失業手当を受け取れる最大日数となります(360日分)。
次回の認定日で前日までの日数分の失業手当を受け取れるので、認定日当日+2日=3日分が、一番最後に受け取れる失業手当ということになりますね。
つまり、次回の認定日+あと一回最後に認定日を迎えられるということです。これが本当にラストになります。