【体験談D】求職活動
そうこうするうちに、失業保険も2度目の認定日を迎えました。僕みたいな就職困難者にとっては、認定日ごとにハローワークに来所するだけでいいので楽です(通常は、月2回の求職活動が必要)。
今回も、ほとんど待つことなく認定手続きを終えました。みどりの窓口という、通常の方とは窓口が別なのも嬉しいです。ほとんど待たないのもこれのせいなのでしょうね。
で、せっかく来所したので、就職相談と職業訓練について相談することにしました。
就職相談については、
1、障害者枠で就職するのと通常通り就職するのとで何が違うのか?
2、もし再就職先がブラック企業だったらどうすればいいのか?
を聞きました。
1については、障害者であることを勤務先に公開することで、会社の理解を得られるというようなことを説明されました。
働きながら通院するためにの務日程などの調整がしやすいということですね。これはメリットです。ただ、業務については通常の業務と同じなのだそうです。
勤務時間について考慮してくれるものの、「障害者用の業務」というものがあるわけではなくて、あくまで通常業務を行う上で勤務日程についての理解が得やすいだけなのだそうです。
業務内容の方も考慮されるのかな?と思っていましたので、ちょっと個人的なイメージとは違ってました。
2については、労働基準監督署に相談するようにとのことです。ハロワで紹介された会社でもホワイト企業とは限りませんからね。
ハロワとしては労基署に相談してほしいとだけ言われました。考えてみれば当たり前ですが、紹介した企業に対してハロワがなんらかの責任を負うわけではありません。
何千何万とある企業でハロワが紹介した先の企業がブラックだったとしても、その全てを監視することはできませんし、そういう役割だというわけでもありません。あくまで、仲介するだけです。
再就職先がブラックだったら?という質問は、職業相談の受付前にあるチラシのようなものに書いてあったもので、窓口に相談すれば何か解決できるような答えがくるかと期待していたのですが、ちょっと違いました。
で、勤め先がブラック企業だと労基署に連絡すると会社に対して指導が入るのだそうです。それで、翌日から環境が改善されればいいのですが、実際どうなんでしょうね。
労基署に通報したことで、犯人探しを始めた企業もあるようなことが、ネット上に書かれてましたが・・・。
いずれにせよ、そういうブラック企業に当たってしまった場合は、自分の身を守るために、うまく対応しなければいけませんね。
それにしても、今のところ求職活動というのが月に1回(正確には28日1回)、認定日にハロワークに通うだけというのは、かなり楽で良いですね。本当にゆとりをもって職探しができます。
今のところ、ちらっとしか求人情報を探したりはしてませんが、40代後半で障害持ちの人間を雇ってくれる企業はあるのか・・・不安になります。
失業保険の給付期限が360日あるとはいえ、のんびりしているわけにもいきませんね。
そうそう、再就職といえば再就職手当というものが出ます。早めに再就職が決まれば、残りの支給日数分の手当がいくらか貰えるというものです。
再就職手当については、初回認定日前の説明会でも、話をしていましたね、そういえば。
僕の場合、所定の給付日数が360日(最大)なので、残りの支給日数が120日以上あって再就職が決まれば残りの支給手当の60%が貰えます。
残りの支給日数が240日以上あって再就職が決まれば、残りの支給手当の70%が貰えます。早く決まれば、それだけ多く貰えるということですね。
下記の要件を全て満たす必要があります。
@就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
(支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超えるときは就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数となります。)
A1年を超えて勤務することが確実であると認められること
(1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新に当たって、一定の目標達成が条件づけられている場合は「1年を超えて勤務することが確実であること」には該当しません)
B待機満了日後の就職であること。
C離職理由による給付制限を受け場合は、待機満了日後1ヶ月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものであること
D離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(資本・資金・人事・取引等からみて、離職前の事業主の密接な関係にある事業主も含みます)
E就職前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
F受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
G原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
(例えば、委任契約、委託契約等については、雇用保険の被保険者に該当しません)
Dについて、ハロワの相談員に聞いてみたのですが、、離職前に派遣社員として働いていた場合、以前とは違う派遣「先」で働いても、派遣「元」が同じであれば、ダメだとのことです。
全く新規に再就職する必要があるってことですね。Aの1年を超えて勤務することが確実というのが、正社員でなければいけない気がするのですが、それも次回来所したときに確認してみようと思います。