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【体験談I】再就職決定後の手続きA

【体験談I】再就職決定後の手続きA

 

とりあえず、派遣会社(派遣元)には、やむを得ない事情があれば認定日は変更できることを連絡しておきました。

 

 

最悪、昼休み時間を利用してと考えてましたが、そうしなくても良くなりましたね。良かったです。昼休みはちゃんと休みたいですし。

 

 

で、次回の認定日は今までと申告書の書き方だとか変わることになるので、ハロワに直接行って、聞いてくることにしたのです。

 

 

電話で連絡して質問しようと思ったのですが、週明けの月曜のせいか、電話が混雑していて繋がらなかったんですよね。なので、散歩がてらハロワに行ってみることにしました。

 

 

 

認定日変更の申告書は不要

 

事情を話して担当者に聞いてみたところ、なんと「認定日変更の申告書」は不要で、今まで通りの申告書のみで良いと言われました。

 

 

前に聞いた担当者と、言ってることが違いますが・・・まぁいいか。

 

 

僕の説明の仕方が、前は良くなかったのかもしれません。就職先が決まったという前提で話したからでしょうか・・・。

 

 

担当者には就職が決まったのなら、申告書の所定の欄に記入するのみでよく、就業開始日と認定日が被っているなら、その前の営業日に来てくださいとのことでした。

 

 

僕の場合、本来、12月6日まで失業手当が貰えるのですが、就職先の就業開始日(=次回の認定日)が12月4日なので、4〜6日は失業手当の対象外となります(12月3日までが支給の対象日)。

 

 

そして、12月4日は月曜日なので前週の1日(金曜日)に来所することになるのですが、このとき貰えるのは12月1日までの分となると言われました。

 

 

残りの2日と3日分については、別途、手続きが必要で、基本的に郵送でのやりとりになるとのことでした。

 

 

と、ここまで説明されて、今度はまた別の担当者のところへ連れて行かれます。

 

 

 

 


内定証明書が必要

【体験談I】再就職決定後の手続きA

 

今まで障害者用の窓口で説明を受けていましたが、担当者が変わり、通常の窓口担当者から説明を受けることになりました。

 

 

まとめると、今後必要になるのは申告書2部(2回分)と内定証明書1部ということでした。

 

 

@申告書:1日までの申告分
A申告書:2〜3日までの申告分+内定証明書

 

 

内定証明書については派遣会社(派遣元)に記入してもらう必要があるとのことです。

 

 

Aについては基本的に、郵送でのやりとりとなるそうですが、もし次回の認定日に書類が用意できるなら@Aの書式をまとめて来所してくれれば、手間が省けるとのことです。

 

 

そして、ハロワに来所するのは次回が最後ということになるんだそうです。手続きは@Aと2回分必要なので、あと2回来所することになると思っていたのですが、次回が最後となります。

 

 

ちょっと寂しくなる・・・というのは気のせいですね。毎月一回来所してたものの、特定の誰かと親しくなったわけでもないですし、手続きも毎回十分くらいで終わってましたからね。

 

 

それよりも、失業認定の手続きを始めて一年経つのか・・・という気持ちの方が強いです。時間が経つのは本当に早いですね。

 

 

さて、上記の事情を次の日、派遣会社(派遣元)に行って説明したところ、またちょっと想定外のことがありました。

 

 

派遣会社に記入してもらう内定証明書なんですが、これは実際に就業を開始した日以降にならないと記入できないとのことです。

 

 

前もって記入してもらって、次回の認定日にまとめて手続きを・・・と思っていたのですが、計画は取りやめになりました。仕方がないです。

 

 

事前にハロワで説明されていた通り、Aの手続きについては郵送ですることにします。基本的に郵送になると説明された理由がわかりました。

 

 

前もってハロワ宛ての返信用封筒をもらっていたので担当者に渡し、4日(就業開始日)以降になったら、Aの申告書と内定証明書を同封してハロワ宛てに送ってくださいと依頼しました。

 

 

なんだかんだと想定外なことがありましたが、次回のハロワへ来所するのが最後になります。

 

 

その後、就業開始以後に派遣会社の方で内定証明書を記入の上、残りの日数分の申告書と同封の上、ハロワに郵送してもらってお終い。

 

 

事前にすべて説明された通りにすればいいだけです。申告書の書き方もハロワで教わり、その場で書きました。

 

 

当日になって混乱しないように、事前に聞いておいて良かったです。まとめると、以下の通りです。

 

 

 

失業手当の受給日数が終わる前に就職が決まった場合、就業開始日以降の日数は対象外。
(残りの手当が何ヶ月も残っている場合は、再就職手当の対象となることがある)
認定日と就業開始日が重なった場合、認定日の前日(前営業日)に来所する。
認定日変更の申告書は不要であった。
最後の認定日から就業開始日前日までの分の手続きは基本的に郵送でのやり取り。
就職が決まった場合、最後の申告手続きは申告書と内定証明書が必要になる。
内定証明書は就職先に記入してもらう必要がある。
前もって記入してもらえば来所で手続きできたが、就業日以降にならないと記入できない場合は郵送で手続きする。

 

 

 


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