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【体験談F】職業訓練受講給付金

 

失業保険(雇用保険)を受給できない求職者向けに職業訓練受講給付金というものがあります。

 

 

職業訓練受講給付金というのは、特定求職者がハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や交渉職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合に支給されるお金のことです。

 

 

特定求職者とは下記のすべての要件を満たす方です。

 

 

ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
労働の意思と能力があること
職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

 

職業訓練受講手当:月額10万円
通所手当:職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額(上限額あり)
寄宿手当:月額10,700円

 

支給要件(次の要件全てを満たすことが必要です)
本人収入が月8万円以下
世帯全体の収入が月25万円以下
世帯全体の金融資産が300万円以下
現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
全ての訓練実施日に出席している
(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
世帯の中に同時のこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

 

 

大まかに言えば、こんな感じです。それぞれの項目に細かな条件もありますので、詳しくはハローワークのHPを参考にしてみて下さい。

 

 

雇用保険が受けられなくなった場合、つまり受給が終了した後の話になるので、あまり関係がないかなと思います。そのころには再就職してると思いますしね。なにより月10万円だと生活できませんからね。

 

 

ただ、ハロワで相談した担当者のお話しでは、この条件を満たし、職業訓練受講給付金を受ける場合は、審査みたいなものがあるのだそうです。

 

 

月10万円もらいながら、職業訓練が受けられるわけですから、それなりの審査なのだそうですが、月8万円以上の収入がないことだとか、預金通帳残高などの確認もされるそうです。

 

 

「8万円以上の収入がないこと」というのが、相談しに行った時点では、「月12万円以上の収入がないこと」と、要件が緩和されていたのですが、期間限定のため、すぐに終了してしまう予定でした。

 

 

いずれにせよ、生活するのに十分な経済力がある方には支給されないものと考えた方が良さそうです。

 

 

 

 


職業訓練の申込期限

 

職業訓練の申込み期限が過ぎました。僕の場合、障害者枠で360日間という失業保険期間が最初から適用されると、職業訓練に申し込めるのは期限が終わる241日前です。

 

 

つい先日241日が過ぎたので、もう申し込みできません。いろいろ悩んだ末の結論です。同じような失業者と机を並べて何かを学べる機会を持つのも悪くないなと思ったのですが・・・。

 

 

すでに自分で今、学ぶものがあるので自宅にいながら集中したいのです。とはいえ、誰かとお話したり、友達になったりする機会があったのかもしれないと思うと、ややもったいなかったかもですね。

 

 

住んでるマンションの部屋に一日中、一人でパソコンに向かって勉強していると、たまに話し相手が欲しかったりするんですよね。普通に、一日中誰とも話をしない日とかありますので・・・。

 

 

とはいえ、そんな生活ができるのもあと少し。大分、心身共に健康になりました。社会に出て働くてて本当に大変なんだなぁと実感。

 

 

だからこそ、たまにロングバケーションがあってもいいと思います。働く意欲も大分復活してきました。さて、あと残りの失業期間も充実した生活にするよう頑張ります。

 

 

 

 

 

 

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