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雇い止めとは

 

 

雇い止めとは

 

雇い止めとは雇用契約の期間を延長しないで、契約を終了させることです。例えば1年更新という条件で働いている場合、1年間働いた後、契約期間を更新して、また1年間働けば契約更新となりますが、会社側が期間更新せずに契約を終了させることを言います。

 

 

今まで複数回契約を更新して働いてきたのに、「今年は更新しない」という風に突如として契約を打ち切られることを言います。最初の1年間働いて終わりであれば契約期間満了となりますが、反復して更新されたあとに終了となることです。

 

 

似たようなものに契約解除だとか解雇というのがありますが、これらは契約期間が終わる前に会社から一方的に契約を打ち切られるという点で雇い止めとは異なります。

 

 

派遣社員の雇い止め

 

期間を定めて働いている有期雇用契約の場合に使われるもので、よく知られている「派遣切り」という言い方をすれば分かりますでしょうか。一時期ニュースでも話題になりましたし、僕も派遣切りにあったことがあります。

 

 

会社から一方的に契約打ち切りとなりますので、いつまでも雇用が安定しない派遣社員・契約社員等を対象に労働法、労働契約法などが改正されました。通算して5年を超える有期雇用の契約社員は、雇用主に対して無期雇用(期間の定めがない)への転換を求めることができます。

 

 

また、同一の派遣先には3年を限度にしか派遣できないようにもなりましたので、直接雇用・正社員への申し入れができるようになりました。アルバイトやパートでも働く期間の定めがある場合については、契約社員や派遣社員と同じ有期雇用契約となります。

 

 

 

雇い止めと言われたら?

 

最近では不当に雇い止めされるというケースが増えてきています。今までは、業績悪化で会社の経営が傾き、これ以上雇うことができないという理由で雇い止めにあうというものが大半でした。

 

 

雇止めはもちろん解雇にしろ契約解除にしろ、会社からそのように言われたら労働者は、基本従わなくてはいけません。しかし、労働者にも権利があります。会社からいつでも自由に解雇や雇止めをされるとなると、いつまでも安定して働くことができません。

 

 

そのため不当な雇い止めにあった場合は、まず会社に対して理由の開示を求めることをして下さい。雇い止めのの理由が社会通念上、合理的な範囲を超えていた場合は不当な雇い止めとして訴訟になる可能性も出てきます。

 

 

赤字経営で従業員を減らさなくてはいけなくなった、従業員の仕事に対する態度がおかしいなど、やむを得ない事由・合理的な理由がない限り、会社は労働者に対して、一方的にこれらの措置をとることはできないのです。

 

 

 


雇い止めの理由を確認する

 

雇い止めを受けた理由の大半というのは、赤字経営になったなどの業績悪化の場合です。赤字が続き労働者を雇う余裕がなくなったということです。

 

 

新型ウイルスの流行に伴い緊急事態宣言による時短営業、営業自粛、外出自粛、不要不急の外出自粛などで会社の売り上げが激減した業種があるのはご存知だと思います。

 

 

会社の売り上げが落ちると真っ先に人件費が削られます。飲食店を例にあげると、お客さんが来ていないのに、従業員が必要以上に働いていると赤字になってしまいますよね。

 

 

そこで、バイトやパートを早上がりさせたり、シフト時間を削ったり休みを多く設定したりすることで人件費を抑えるということをします。僕もよく飲食店で働いていたときは、お客さんが来ないと早上がりさせられてました。

 

 

通常ならばこのような措置で十分なのですが、まありに売り上げがない日が続くと労働時間ではなく、人そのものを減らすということになるのですが、これに便乗して特に理由もなく雇い止め、解雇をするというケースがあるのです。

 

 

 

納得できなければ調停も

 

そんなに会社の売り上げが落ちてるようにも見えないのに、私だけ雇い止めを言い渡された・・・。他の従業員はそんなことないのに。業績悪化による雇止めという理由にみせかけて、実質的に従業員を解雇(クビ)にしてしまうという事例が発生しています。

 

 

会社はいつでも自由に従業員をクビにできるわけではありません。やむを得ない事由がないにもかかわらず雇い止めを言い渡されてしまったら、まず最初に会社に対して理由を確認して下さい。

 

 

そして不当な雇い止めと感じたら、納得のいく理由や根拠となる資料を求めましょう。その際、言われたことをちゃんとメモしておき、証拠として残しておくことも大事です。

 

 

理由や説明を聞いて、それでも納得できなければ、裁判による調停によって話し合いに発展させていくことも可能です。労働基準監督署や弁護士、労働組合に相談したほうが良いでしょう。

 

 

事前に、無料相談などで今後どのように行動すればいいか専門家に教えてもらってください。

 

 

 

会社都合?自己都合?

 

雇い止めにあい退職することになった場合、失業保険を受けることができます。このとき退職理由が会社都合によるものか、自己都合によるものかで失業保険の受給額(もらえるお金)が違ってきます。

 

 

自己都合退職というのは、自分から○○なので会社辞めますと申告して会社を辞めることですが、会社都合というのは、自分の意思ではなくて辞めなければならなくなってしまった場合です。

 

 

雇い止めになった場合、基本的には会社都合による退職となります。退職勧奨を受けた場合だとか、契約期間の更新を申し出たにもかかわらず会社に拒否されたような場合などもそうです。

 

 

 

特定受給資格者会社の倒産など、業績・経営悪化による雇い止めの場合

特定理由離職者契約期間の更新を希望したが、会社に拒否された場合

 

 

会社都合による退職の場合だと、7日間の待機期間の後すぐに支給されますが、自己都合だと7日間の待機期間の後さらに2ヶ月間を経過しなければ支給されません。

 

 

そのうえ受給できる期間も会社都合と自己都合で差が設けられています。会社都合の場合の方が給付日数が多く、それだけもらえるお金も大きいです。

 

 

 

自己都合退職にされないために!

会社都合による退職をする場合、会社側にもデメリットがあります。まず、不当解雇として労働者側に訴えられるリスクがあります。また、即日解雇した場合などは30日に不足する平均賃金を労働者に支払わなければいけません。

 

 

そして、会社都合による退職をさせてしまうと、厚生労働省が民間企業に支給している助成金を受けられなくなってしまう事もあるのです。なので、会社側はなるべく自己都合で辞めて欲しいと思っているわけです。

 

 

雇い止めということは通常なら会社都合による退職となるのですが、なぜか退職届を書かされたなんて事例もあります。つまり自己都合退職にしようということにされたわけです。

 

 

 

失業保険を多くもらうなら

 

会社を辞めた後に会社から送られてくる離職票にも注意してください。「離職理由」が正しく記載されていない場合もあります。雇い止めされたはずなのに、正しい退職理由が記載されていなかったなどという話も聞きます。

 

 

会社都合による退職で失業保険を多く受け取るために、離職票に記載されている離職理由欄もちゃんと正しい記載がされているか確認することも大事です。

 

 

万一、事実と自画っていた場合は、ハローワーク(職安)に相談してください。会社に確認して事実と異なったと判明すれば「会社都合による退職」と訂正をしてくれます。

 

 

 

非正規雇用は使い捨て

 

結局のところ、会社の経営が傾いたとき真っ先にクビを切られるのは、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトです。僕も派遣切りという言葉が流行する前に派遣切りにあったことがあります。

 

 

親族経営するホテルで派遣社員として働いていたときの話です。正社員と契約社員を雇ったので来月いっぱいで契約終了ということを言われました。

 

 

当時現場の仕事のやり方がおかしくて、なんの役職でもない経営者の嫁(親族)が現場で色々口を出してきて嫌気がさしていたのでラッキーこれでホテル辞めれると思っていました。

 

 

我慢も限界に来ていたので「もう辞めたいです」と話をする手間が省けました。会社からすれば、僕みたいな派遣社員よりも正社員・契約社員の方が時給換算すると単価は低いため(それだけ人件費が浮くので)合理的な判断だなと思っていました。

 

 

まぁ、それが後に流行る「派遣切り」というものだと知るのはもっと先のことです。とにかく辞めたくてしょうがなかったので、契約終了にされたこと自体には特別嫌な気持ちはなかったのですが、あまりに簡単に言われたので違和感を感じていました。

 

 

なんというか、単に人を駒として扱っているというか、そんな感じです。辞めた後に聞いたのですが、僕が辞めた後も、しょっちゅう派遣社員を雇っては短期間ですぐに契約を打ち切ってたみたいです。

 

 

必要な時だけ雇い不要になったらすぐに契約を終了させるという便利な駒として使っている感じでした。新型ウイルスによる営業自粛、外出自粛などのあおりを受け、経営が傾きそのホテルは廃業してしまったのは、それから10数年後のことです。

 

 

 

 

 

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